商標としてのキャッチコピーについて
デリヘル デリヘル茨城 デリヘル 栃木 デリバリーヘルス 群馬 福島デリバリーヘルス 宮城 デリヘル 山形デリヘル 岩手デリヘル情報 秋田のデリヘル デリヘル
キャッチコピーは、商標法や不正競争防止法により、商標としても保護されることがある。ただし、キャッチコピーが商標として保護されるには、キャッチコピーとしての本来の機能(商品やサービスに対する需要者の関心を引き寄せる機能)を備えていることは要件とはならない。商標は、商品やサービスの出所を需要者に伝達するための標識であるから、キャッチコピーにも同様の機能が備わっていなければ、商標法や不正競争防止法による保護を受けることはできない。すなわち、キャッチコピーを目にした需要者が、それがキャッチコピーであると認識するのみならず、商標であると認識して、商品やサービスの出所を識別できるものでなければならない。
この点において、商号や商標を含むことにより、あるいは長年にわたって広告宣伝に使用された結果、キャッチコピー自体から商品やサービスの出所を需要者が認識できる状態に至っているものを除き、多くのキャッチコピーは商標としての機能を発揮しないといってよい。日本の特許庁における商標審査実務でも、キャッチコピーの商標登録は原則として認めていない[4]。たとえば、ある学習塾が「習う楽しさ教える喜び」という文字を商標として商標登録出願したが、特許庁は登録を拒絶する審決を行った(不服2000-291号)。その後の審決取消訴訟において東京高等裁判所は、「取引者・需要者は、これを、各種学校等の教育に関する役務の理想、方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズであると認識、理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識しない」と判示して、特許庁の審決を肯定している(東京高等裁判所判決平成13年6月23日)。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』